特定商取引に基づく表示
『特定商取引に関する法律』について
『特定商取引に関する法律』
第十一条「通信販売についての広告」で定められている表示は、こちらの項目になります。
- 商品若しくは権利の販売又は役務の対価(販売価格に送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
- 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
- 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
- 商品若しくは指定権利の売買契約の申込み撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)
- 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項